教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)
飯田女子短期大学の「幼児教育学科」「家政学科 食物栄養専攻」「専攻科 地域看護学専攻」「専攻科 助産学専攻」は、厚生労働省の専門的・実践的な教育訓練講座として指定を受けています。
(指定期間令和3年4月1日―令和6年3月31日)
制度概要
働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給される制度です。
支給対象者
- 上記指定講座に令和3年4月-令和5年4月に入学される方(予定者)で、在職者または離職者(お勤めされていた方)
- 支給を受けるためには、一定の雇用保険の被保険者期間を有し、6ヵ月ごとに本学が規定する受講認定基準を満たしている必要があります。
専門実践教育訓練給付金の制度等の詳細につきましては、以下、ハローワークや厚労省のWebページも必ずご確認ください。
申請手続きについて
申請手続きは、受講開始日の1ヵ月前までにハローワークにて、本人が手続きを行う必要があります。詳しくは最寄りのハローワークへお問い合せください。 受講開始日(4/1)時点の「受給資格」の有無や「支給要件」をハローワークで確認するとともに、申請手続きにおいて必要な書類を入手してください。ジョブ・カードの交付(訓練前キャリア・コンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付してもらう)など、書類入手までに時間がかかる場合もあります。申請をお考えの方は、受験後先行して、手続きを進めていただくことをお勧めします。
- ご案内チラシはこちら → 専門実践教育訓練給付金制度のご案内
飯田女子短期大学 専門実践教育訓練明示書