飯田女子短期大学図書館利用規程
第1条 本学図書館における図書の利用は、この規程によるものとする。
第2条 高松学園教職員および本学学生は、本館の図書を利用することができる。なお、下記に相当するものも、また係員に連絡したのち、館内利用を許される。
(1)本学園の設立する学校の生徒
(2)本学を卒業したもの
(3)その他特に館長の許可を得たもの
閉館時間
第3条 開館時間は、午前8時45分~午後5時。
但し、館長は事情によりこれを変更することができる。
休館日
第4条 学則に定められた休業日を休館日とする。但し、長期休業の場合は開館日を設けることもある。他に事情により臨時に休館日を設けることもある。
館内利用
第5条 館内で図書を閲覧しようとする者は、係員の指示に従って図書を借り受け、退館するときは返納する。
第6条 館内においては、下記各項に相当する行為を禁ずる。
(1)係員の許可なくして図書を館外に帯出すること。
(2)音読、談話、飲食など、他の閲覧者の迷惑となる行為をすること。
(3)器具及び施設を汚損すること。
(4)大量の荷物を持ち込むこと。
(5)その他館内の秩序に支障が生ずるおそれのある行為をすること。
館外利用
第7条 貸出しを受けられる対象者並びに貸出冊数は,原則として次のとおりとする。
(1)学園教職員10冊以内
(2)本学教職員30冊以内
(3)本学学生10冊以内
第8条 帯出期間は、学園教職員1か月以内、学生15日以内とする。
有効期間を経過して帯出を続けることはできない。
第9条 帯出期間経過後も引続き同一の図書を帯出しようとする時には、改めて帯出手続きをしなければならない。
但し、その図書の利用者が多い場合は、継続帯出を認めないこともある。
第10条 下記の各項に相当する図書は、館外帯出を許可しない。
(1)貴重図書及びこれに準ずるもの
(2)辞典及びこれに類する参考図書
(3)新着図書
(4)逐次刊行物
(5)「禁帯出」の標示のある図書
(6)館内で特に閲覧希望の多い図書
(7)その他館長が不適当と認めた図書。但し、本学の教職員で研究上の理由によって館長の承認を得たものについては、その限りではない。
第11条 帯出図書は、他人に転貸することができない。
図書帯出と返納手続き
第12条 図書を帯出しようとする時には、身分証明書・学生証を提示し、係りの承諾を得て借り受け、返納する時は図書を係に返却する。
第13条 図書整理、その他本館の運営上必要により帯出期間中でも返還を求めることがある。
第14条 希望する図書が貸出されている場合、申し出れば返却後直ちに借り受けることができる。
損害賠償
第15条 本館の施設、図書に損害を与えた者に対しては、これを弁償させることがある。
規程違反に対する処置
第16条 この規程に反したもの、又は図書の閲覧に不適当と認めた者に対しては、退館もしくは図書の返納を命ずることがある。
第17条 館内において他の人に迷惑をおよぼすおそれのあるものには、入館を許さない。
附則
本規程は昭和42年4月1日から施行される。
平成18年4月1日 一部変更。
平成20年4月1日 一部変更。
平成31年2月8日 一部変更。